削除請求の方法
1 削除依頼フォームなどからの削除対応
サイトの中には、削除依頼をするためのフォームが準備されていたり、クリックするとメールソフトが立ち上がるようになっているものがあります。それらを利用して、特定の記事・投稿の削除依頼をするという方法があります。
この方法は、本人がフォームなどを利用して削除依頼することも出来るので、手軽で費用もかかりません。サイトによっては早ければ数日で対応してくれることもあります。しかし、サイト側が、その請求が正当なものなのか、それに応じるかどうか等判断するため、サイト側によって対応がまちまちで、ほとんど対応がなされないまま連絡も来ないこともあります。
権利侵害の内容や侵害部分の特定に自信のない方は、弁護士が、代理人として、フォームから対応することもできます。弁護士費用はかかってしまいますが、弁護士の名前で請求することで、サイト管理者が早急に対応してくれるメリットもあります。
なお、この方法は、あくまで記事等の削除を求めるだけで、発信者情報の開示請求はできません。
2 ガイドラインに則った請求対応
一般社団法人テレコムサービス協会が作成したガイドラインに則って送信防止措置依頼をする方法もあります。
まず、サイト管理者やプロバイダに依頼書を郵送します。依頼書を受け取ったサイト管理者やプロバイダは、本人からの依頼であることを確認後、発信者に対してその書き込みの削除の可否を尋ね、発信者から7日以内に反論がなければ削除されるという流れになっています。
この方法は、同様の手順で発信者情報開示請求を行うこともできますが、この方法により発信者情報の開示がなされた例はほとんどありません。
3 法的手段による対応
サイトやプロバイダが削除に任意に応じてくれることは難しいのが現状です。そのような場合、裁判所に記事の削除を求める「仮処分の申し立て」をするのがよいでしょう。
また、該当記事を書いた者に対して損害賠償請求を行うために、その前提として、当該人物を特定するために、コンテンツプロバイダに対して発信者情報を開示させる仮処分の申し立てや経由プロバイダに対して発信者情報を開示させる民事訴訟を提起する方法もあります。
これらの手続は、弁護士に依頼しなければ難しく、費用は掛かりますが、記事の削除、発信者情報の開示を確実に行わせることができます。