TwitterやFacebookなどSNSへの投稿を削除したい
【Twitter】
Twitterとは、「つぶやき」と呼ばれる短いメッセージから成り立つソーシャルネットワークサービスの一つで、アメリカのカリフォルニア州に本店所在地を構えるTwitter,Inc.が運営しています。Facebookと並び、その手軽さとリアルタイムに情報を収集することができる手段として多くの人に利用されています。アメリカのトランプ大統領が利用していることでも知られています。
Twitterにおける誹謗中傷問題
しかし、一方で、Twitterは本名を入力しなくても作成できるため、匿名性が高く、安易な投稿を行うユーザーも多いようで、トラブルも多く発生しています。
代表的なトラブルの類型としては、以下のようなものがあげられます。
① なりすましアカウント
アカウント開設にあたっては、身分確認もないことから、なりすましアカウントも容易にできてしまうため、なりすましアカウントによるツイート投稿が問題になることもあります。
② プライバシーの侵害
写真をつけて投稿することが可能なため、プライバシーにかかわるような情報もインターネット上に晒されてしまうことが多くなっています。
③ 拡散
いったん、誹謗中傷するような投稿や、プライバシーの侵害に該当するような写真の投稿がなされると、短い期間で広範囲に投稿内容が知られてしまう恐れがあります。
削除請求の方法
1 通報
Twitterでは、通報用のフォーム(http://support.twitter.com/forms)が設置されていますので、このフォームを用いて通報することで、アカウントを凍結してもらえることがあります。
2 裁判所の仮処分命令
裁判所に削除命令の仮処分を申し立て、Twitter,Inc.に対する仮処分命令を得る方法もあります。なお、日本にTwitter Japan株式会社という関連会社がありますが、サービスを提供しているのは、Twitter,Inc.とされていますので、米国本社を相手方に仮処分を申し立てることになります。Twitter,Inc.も日本の裁判所の判決・決定には応じるスタンスを示しています。
発信者情報開示請求の方法
再発防止や損害賠償請求のために投稿者を特定したいときは、発信者情報開示請求を行います。Twitter,Inc.に対して、発信者のIPアドレス等の開示請求の仮処分を申し立て、開示されたIPアドレス等に基づき、経由プロバイダに対して、契約者の名前、住所の開示請求訴訟を提起します。この一連の裁判手続は、一般の方では難しいので、削除請求に強い弁護士に依頼した方がよいでしょう。
【Facebook】
Facebookは、アメリカのカリフォルニア州に本社を置く法人Facebook,Ink.が運営するソーシャルネットワークサービスです。但し、日本にサービスを提供しているのは、「Facebook Ireland Limited」というアイルランド法人になります。
実名登録を基本としており、学校や会社の知り合いなどと「友達」になることにより、そこから新たな交友関係が広がったり、最近では、ビジネスツールとして利用されることも多く、Twitterと並ぶ代表的なソーシャルネットワークサービスとなっています。
Facebookにおける誹謗中傷問題
実名登録を基本としているため誹謗中傷問題は少ないようですが、17億人という巨大なユーザー数を抱えていて、登録にあたり本人確認が厳格に行われるわけではないので、やはりトラブルは存在します。
何気ない画像の投稿が友達を傷つけることになったり、不注意な表現から思わぬ紛争に発展することもあります。また、架空人名義のアカウントから侵害情報が送信されるというケースも見受けられます。
削除請求の方法
1 Facebookに削除要請
Facebookでは、不正利用の報告フォーム(http://www.facebook.com/help)が設置されていますので、このフォームを用いて通報することで、削除してもらえることがあります。
2 裁判所の仮処分命令
裁判所に削除命令の仮処分を申し立て、「Facebook Ireland Limited」 に対する仮処分命令を得る方法もあります。
発信者情報開示請求の方法
Facebookは実名登録が基本のため、加害者が誰かはすぐに判断しやすいケースが多いと思います。
しかし「なりすまし」や「乗っ取り」などの場合、まず加害者を特定する必要があります。
その為には、「Facebook Ireland Limited」に対して、発信者のIPアドレス等の開示請求の仮処分を申し立て、開示されたIPアドレス等に基づき、経由プロバイダに対して、契約者の名前、住所の開示請求訴訟を提起します。
裁判所を利用した専門的な手続きであり、早めに弁護士に依頼することをお勧めいたします。